ご主人は既に亡くなっていて、その妻も亡くなり、葬儀を執り行いました。子どもは、長男、次男、長女で、兄弟仲は悪い。長男は亡くなった母名義の実家に住んでいながら、葬儀には出てこない。実家の固定資産税を払っていたのはお母さん。生前のお母さんは次男の家に住み、次男と長女が世話をしていた。お母さんは実家の名義変更をして自分が死んだ後はちゃんと処分できるように手立てを打とうとしていたが、間に合わずお亡くなりになりました。
そして、葬儀の準備に追われていたとき、実家の固定資産税の通知が来たが口座が凍結されていて引き落とせないということで、葬儀後に長女の相談に乗りました。
この相続は当社より紹介した弁護士が対応にあたっていますが、ご実家が遠方、長男に精神疾患があるなど、解決まで長い期間を要することになると思います。
お母さんが元気なうちに遺言書を遺しておけば良かった案件でした。